第1条(名 称)

この会は、「超宗派有志僧侶の会」と称する。

 

第2条(事務局所在地)

この会の事務局は代表所属寺院に置く。

 

第3条(目 的)

この会は、以下の理念を共有し、日本と子どもたちの未来のため、国民の健康と幸せのために行動することを目的とする。

 

第4条(理 念)

●科学的に安全性が立証されない限り、子どもたちの新型コロナワクチン接種に反対します

●科学的に安全性が立証されない限り、これ以上の新型コロナワクチン接種に反対します

●子どもたちの、新型コロナウイルス感染症対策を理由とするマスク着用、ならびに給食昼食時の黙食に反対します

●新型コロナワクチン接種の有無に対する差別的見解に反対し、被接種者と未接種者の協和に尽力します

●新型コロナウイルス感染症の五類感染症からの除外を提言します

●新型コロナウイルス騒動以前の、健全たる国、地域社会、学校に戻るようできる限りの精進をいたします

●意見の異なる個人・団体とも、日本と子どもたちの未来のために意見交換をしていきます

●特定の政治団体、宗教団体等に寄与するものではありません

●科学的根拠、医学的根拠を遵守、尊重します

 

第5条(会員資格)

1.

この会の会員は、理念に賛同し伝統佛教に属する僧侶と寺族、および伝統宗教家をもって構成する。

2.

会員には本名あるいは宗教者名を明らかにして活動する「正会員」と、諸事情により本名あるいは宗教者名を公表せずに活動する「賛助会員」との資格の別を置く。発言権や議決権については「正会員」と「賛助会員」は同等のものとする。「正会員」の所属寺院名は外部には伏せても内部では明らかにする。「賛助会員」も代表(事務局長)には所属寺院名および本名あるいは宗教者名を申告しなければならない。

3.

伝統宗教以外の新宗教または新興宗教や伝統宗教と著しく異なる思想団体に属している者、あるいは該当団体の情報発信を含む活動をする者に会員資格は与えられないし、判明した場合は除名とする。

4.

この会の理念また佛教「中道」の精神に基づき、著しく政治活動に加わる者は正会員への参加資格を与えられない。正会員が顔や名前を出して政治活動や立候補あるいは積極的な応援運動を始める時は事前に代表または事務局へ告知しなければならない。その際は、賛助会員への移行あるいは退会について協議を行う。また退会後もこの会に籍を置いていた履歴を政治活動に利用してはならない。

5.

SNSなどで対外的に情報発信する際には「超宗派有志僧侶の会」会員としての責任を持ち、常に世間の評価を受ける・影響を与える立場にある自覚を持つこと。個人の意見・見解・賛同が、この会としてのものであるとみなされることがあってはならない。特に正会員や「超宗派有志僧侶の会」の名前を掲げる者はより一層の注意を払わなければならない。発信しようとする情報内容(団体・組織・事柄・科学的根拠・医学的根拠)に迷いがある場合は、「超宗派有志僧侶の会」内部(掲示板や定例会議)で積極的に意見交換を行うことが望ましい。

6.

会員とは別に、この会の趣旨・理念への賛意を「超宗派有志僧侶の会」ホームページ上で表明する「サポーター」を募集する。「サポーター」はこの会の運営には直接、携わらない。

 

第6条(組 織)

1.

この会に、次の役員を置く。

代表1名

事務局3名

2.

代表は「超宗派有志僧侶の会」発起人である大埜慈誠師が勤める。代表は事務局長を兼務し、事務局を統括する。代表交代は大埜師による新代表の指名と役員会および定例会議における承認を必要とする。

3.

事務局は、賛助会員を含む会員の中から定例会議において選出され、任期は1年とする。ただし再任を妨げない。事務局辞任などにより欠員が出た場合は随時、定例会議において選出する。

4.

外部に向けて役員氏名を公表するのは代表のみとする。

 

第7条(退 会)

1.

本規約は入会時に提示されると同時に承認をしたものとみなし、それに反した者は退会処分とし、場合によってはその旨を公示する。

2.

会員は、退会したい旨を代表に申し出ることで、任意に退会することができる。

3.

会員が死亡したときは、退会したものとみなす。

 

第8条(規約の改訂)

規約の改訂は役員会で決定する。

 

 

※この規約は、令和5年(2023)5月10日より適用する。